法定相続分

法律は、亡くなった方の遺産を相続する人(相続人)とその相続割合(法定相続分)を定めています。
例えば、故人の妻と三人の子供が残された場合には妻が二分の一、子供が二分の一(一人当たり六分の一)の割合で相続することになります。子供がいなくて、故人の両親も亡くなっている場合、故人の兄弟姉妹がいれば妻が四分の三、兄弟姉妹が四分の一(二人の兄弟の場合は、八分の一ずつ)の割合となります。

 

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、遺言書に従って相続することになります。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定割合を相続する権利が法律上保証されており、これを「遺留分」と言います。遺留分の割合は、上記の例の場合は、それぞれの法定相続分の二分の一です。また、遺言書に従うと遺留分を下回る遺産しか相続できない場合、その相続人は、遺留分の権利を主張することができますが、原則として相続の開始を知ったときから、一年以内にその権利を行使する必要があります。なお、遺言書があっても、話し合って遺言書とは異なる相続をすることも可能です。また、故人が生前自書して作成した遺言書は、死亡後、家庭裁判所において「検認」という手続きが必要となります。

 

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人は法定相続分の遺産を相続する権利があります。しかし、遺産分割については、法定相続分というのはあくまで目安という程度に考えて、各家庭の実情に合わせて、柔軟に話し合いをして決めることもできます。
例えば、故人の所有の建物に住んでいて、これからもそこに住み続けたい人が相続する、故人の事業や療養看護に特に貢献した人、あるいは経済的に困っている人には遺産の配分を多くする、生前贈与を受けた人の配分は他の人より少なめにするなどです。
遺産が不動産だけでこれを相続人の一人が相続する場合は、不動産を取得する相続人が代償金を他の相続人に支払うなどの方法もあります。このように、ご家族の実情に応じて話し合いをまとめますと、円満に解決できることが多いようです。
なお、遺産分割の話し合いにより、いわゆる形見分けのことや、公共機関等への寄付のことなども決めることができます。円満な話し合いができなかった場合相続人だけで遺産相続について話し合うのが難しい場合には、裁判所に調停の申し立てをするなどの方法もあります。
遺族年金とは、年金加入者が死亡した場合に残された妻や子など遺族に支払われる年金です。遺族年金には、国民年金からのものと、厚生年金からのものがあり、主な給付の内容です。支給要件は次のようになっております。

 

遺族基礎年金~自営業などの「国民年金」の場合~

国民年金に加入している方や国民年金の老齢基礎年金を受給している方などが亡くなった場合、所定の保険料納付要件を満たしていれば「遺族基礎年金」が支払われます。
支給されるのは、基礎的には、亡くなった方によって生計を維持されていた子(年齢要件あり)と、その子と生計を同じくしている妻に対してです。
その他国民年金には、「遺族基礎年金」が支給されない妻に対し、一定の要件を満たしていれば「寡婦年金」の支給が、「遺族基礎年金」と「寡婦年金」が支給されない場合に「死亡一時金」が支給される制度がありますので、詳しくは市町村役場の年金担当課へお問い合せください。

 

遺族厚生年金~会社員などの「厚生年金」の場合~

厚生年金に加入している方や老齢厚生年金を受給している方などがなくなった場合には、所定の保険料納付要件を満たしていれば「遺族厚生年金」が支払われます。支給されるのは、「遺族基礎年金」の場合と同じ妻と子の他、子がいない場合や55才以上の夫や父母なども対象になります。
詳しくは、会社在籍中に亡くなった場合は最後の勤務先を管轄する社会保険事務所へ、退職している場合は自宅を管轄する社会保険事務所にお問い合せください。

 

年金を受給されている方が亡くなった場合~

受給者死亡届…年金を受けている方が亡くなったときは、死亡届を最寄の社会保険事務所または年金相談センターに提出します。
死亡届には、年金証明書の他戸籍謄本、死亡診断書など死亡の事実を明らかに出来る書類を添付します。
未支給年金の請求…死亡した方の死亡月に、支払われるはずであった年金は支払われますので、「未支給年金、保険給付請求書」を自宅の最寄りの社会保険事務所または年金相談センターに提出してください。

 

遺言について

遺族として遺産相続をした後で、相続した資産等を、誰にどのように継がせたいのかについて、ご自身で確り決めておき安心したいという場合には、遺言書を作成することが考えられます。
特に遺言書を作成しておいた方が良い場合は次の通りです。

1.相続人の人数が多い、相続人の関係が複雑などの様々な事情から、話し合いの成立が難しいと心配される場合。

2.経済面などから見て、両親が亡くなった後の生活が心配な子供がいる場合。

3.両親のためによく世話をしてくれる人に特別のお礼をしたい場合など。

遺言書は、遺言者自身が自書して作成する他、公証人に作成してもらう方法があります。遺言書を自分で作成する場合には、書き方によって無効となることがありますので注意が必要です。
その点、公証人に作成してもらえれば多少の費用はかかりますが、公文書ですから自分で書いた場合のような心配や裁判所における検定手続きも不要となるメリットがあります。