■ご遺族の心得

叙勲受章は生前叙勲と死亡後の叙位・叙勲の意義は変わることはありません。受章は子々孫々に伝えられる、家の名誉でございます。生前叙勲は春秋に華やかにマスコミにより報道されますので、多くの人が知ることになりますが、死亡後の叙位・叙勲は、ご受章者の一部は新聞紙上に小さく、多くのご受章者は官報に記載されるのみですから、受章を知ることは難しいのが現状です。
叙位・叙勲受章者も多くの知人、友人よりご厚情またはご支援を得ての受章です。ご遺族はご報告とご供養をかねて披露を行なうのが定例となってきております。
ご披露はご遺族の務めと思いながらも、方法が分からない、また費用の負担が大変など、取り越し苦労が先行しがちですが、こちらのサイトでご遺族の不安を少しでも取り除けたら幸甚と存じます。



~ 目次 ~

▼ 叙位・叙勲
・叙位・叙勲の説明
・旭日章とは
・瑞宝章とは
・位記・勲記の説明

▼ ご逝去からの流れ
・ご逝去からお披露目まで
・ご挨拶状
・お返し品について
・遺産相続
・お披露目


■叙位・叙勲

●叙位・叙勲の説明
叙位・叙勲とは国家または公共に対して功労のあった者が死亡した場合には、その生前最後の日(ご逝去日)にさかのぼって叙位・叙勲が行われ、同時に位階が授与されます。
特に春秋のご受章者であっても、叙勲の後の功績が殆ど見受けられない場合であっても、その場合は叙勲でなくても位階が授けられます。故人を鄭重に追悼するわが国の美徳に、この位記の効用は計り知れない故人の生前を飾る最後として、この位記の拝受はご遺族、ご友人に大きな誉れと安らぎを与えてくれるものと存じます。
位記、勲記は国璽、内閣総理大臣印、内閣府賞勲局長印及び著名があり再現出来ませんので再発行はされません。叙勲額、位記額に入れて掲額をお勧めいたします。


位記について


叙位の旨を記して授与される証書を「位記」と呼びます。位階に叙せられる叙位の制度は大正15年の勅礼第325号で定められた位階令にもとづくものです。この位階とは功績のある人物や在官者などに与えられる栄典の一種で古くは律令制における官人の序列、座位を示す等級であったことに端を発したものです。位階令における位階は正一位から従八位にいたる十六階からなり、正一位、従一位、正二位、従二位…正八位、従八位とわけられております。戦前は官公吏と軍人が在官、在職などの年限、等級に応じて授与され、有爵者は爵位に準じてこれを叙せられていたものでした。現在も位階は死亡者に対してのみ運用されております。国家または公共に対しての功労者が亡くなった場合、その生前の最後の日、すなわち死亡日にさかのぼり死亡叙勲が行なわれ、叙位(位階)を記した「位記」が授与されます。
故人に対し、厚く追悼の意を表すことが美徳のひとつになっている我国においては、この位記の効用は計り知れません。大切な方を亡くされた悲しみと同時に、故人の生前を飾るものとしてこの位記の伝達は、ご遺族やご友人たちの大きな慰めになっていることは間違いありません。

■位階令で定められた位記は次のような十六位階になっております。

位階 位記サイズ 位階 位記サイズ
正一位(しょういちい) 22.5×30.4cm 従一位(じゅいちい) 22.5×30.4cm 親授
正二位(しょうにい) 22.5×30.4cm 従二位(じゅにい) 22.5×30.4cm 勅授
正三位(しょうさんみ) 22.5×30.4cm 従三位(じゅさんみ) 22.5×30.4cm
正四位(しょうしい) 22.5×30.4cm 従四位(じゅしい) 22.5×30.4cm
正五位(しょうごい) 21.3×29.7cm 従五位(じゅごい) 21.3×29.7cm 奏授
正六位(しょうろくい) 21.3×29.7cm 従六位(じゅろくい) 21.3×29.7cm
正七位(しょうしちい) 21.3×29.7cm 従七位(じゅしちい) 21.3×29.7cm
正八位(しょうはちい) 21.3×29.7cm 従八位(じゅはちい) 21.3×29.7cm

親授:「正一位」「従一位」は親授とされ、天皇が自ら授与することを意味します。位記には天皇の署名と天皇御璽がおされ、内閣総理大臣の自署も必要とされております。

勅授:「正二位」から「従四位」までが勅授とされ、勅命によって授与されることを意味します。位記には天皇御璽がおされます。

奏授:「正五位」以下が奏授とされ天皇裁可により上奏者(内閣)が授与することを意味します。位記には内閣の印がおされます。「位記」の授与は、まさに国家栄典の誇りといえます。


勲記について


勲記は受章者に対して勲章とともに与えられる証書のことで、勲章を受章したことの証明であります。勲章そのものは明治21年の制定以来、変わることなく今日に至っておりますが、勲記の書式は新憲法の施行につられて様々な変遷を重ねております。最初の勲記はお墨付程度の簡略なものでしたが、明治9年にその書式は整然としたものに改められました。「天佑ヲ保有シ万世一系ノ帝祚ヲ践タル日本国天皇ハ(肩書、氏名、勲章名)ヲ授与ス即チ比位ニ属スル礼遇及ヒ特権ヲ有セシム」という文章にて、勲六等以上は陛下のご署名入りでありましたが、後の明治18年10月には、陛下のご署名は勲三等以上に改正、勲四等以下は国璽のみをおされることになりました。この国璽とは勲記にかぎり使用されている我国の印章であります。明治4年に制定されたもので、形は純金の立方体、重さが3.5kg、一辺の長さが91mmあり、印文は「大日本国璽」となっております。この「大」という文字について明確な意味はなく、ただ歴史的に利用された美称であるというのが政府の見解であります。勲記には「…において璽をおさせる」と記されておりますが、国璽はそれ自体重量があるので、勲記のうえにのせるだけで、はっきりと印文がでる仕組みになっております。いわゆる普通の印鑑のように「押印」されるわけではありません。国璽は現在、宮内庁侍従職で保管されています。


●旭日章とは
社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた人を表彰する場合に授与される勲章です。
旭日章は、明治8年に最初の勲章として制定されました。勲章のデザインは、日章を中心に光線(旭光)を配し、鈕(ちゅう)には桐の花葉が用いられています。
※鈕(ちゅう)とは、章と綬の間にある飾りです。


●瑞宝章
国及び地方公共団体の公務、または公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた人を表彰する場合に授与される勲章です。
瑞宝章は、明治21に制定されました。勲章のデザインは、古代の宝であった宝鏡を中心に大小16個の連珠を配して、四条や八条の光線を付し、鈕(ちゅう)には桐の花葉が用いられています。


●位記・勲記の説明
位記、勲記は国璽、内閣総理大臣印、内閣府賞勲局長印及び著名があり再現出来ませんので再発行はされません。ご自宅以外で会社等に掲額する場合は複製をお勧めいたします。担当者にお申し付けください。


■ご逝去からの流れ

●ご逝去からお披露目まで

都道府県または市町村に関係書類(功績調書、履歴書、死亡診断書等)を提出。期間はご逝去から7日以内です。関係した団体や会社にて、その功労が叙勲または位記を受章するに値するとの判断に基づき関係書類を提出します。手続きはご遺族が行う場合もありますが、殆どは故人と近しい関係者が当たられているようです。

関係書類を提出すると、20~30日以内に開かれる閣議に計られます。その後、天皇陛下御裁可により叙位・叙勲が決定します。決定は内閣府から市町村に連絡されます。

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四十九日の法要を滞りなく終えたご報告と、叙位・叙勲の受章報告をかねたご挨拶を行います。一般的には忌明けの香典返しを添えてお送りします。


官報または新聞紙上に受章が公表された後、およそ1カ月後に位記、勲記が市町村に到着し、ご遺族が受け取りに出向く場合もございます。
(大体45日位で受理伝達されます。最も早い方は30日、最も遅い方では70日位かかる場合もございます)


位記、勲記、勲章を拝受した日により、受章報告、ご供養の日がかわります。香典返しが済んだ場合、四十九日が過ぎた場合等個々に違います。閣議決定されてからお考えになられても宜しいかと存じます。


ご挨拶状、位記、勲記、勲章のお披露目、お披露目会場、記念品等の準備をいたします。


お披露目とご供養を執り行います。
法要の折、額に収められた位記、勲記を見やすい場所に掲額し、参列者にご披露頂くことが大切かと存じます。
ご挨拶の折、故人が叙位・叙勲受章した旨ご報告し、長きにわたるご芳情を感謝し、参列者に対しお礼を申し上げます。
このようなお披露目でご遺族の心も十分お伝えできることになります。菊紋付き商品を引き出物として呈上することにより、法要と受章お披露目の意義が深まるかと存じます。


●ご挨拶状
本来、香典返しの品は一軒一軒お持ちしてご挨拶するものですが、件数も多く、遠隔地の場合もありますので、最近は発送を依頼した業者より配達されることが一般的となりました。この場合、ご挨拶状を添えて返礼することになります。
戒名が入る場合は、ご挨拶状やお位牌の文字に誤りがないようご注意ください。また、お香典返しをなさらずに慈善団体などへ寄付される場合は、その旨を記してご挨拶申し上げることが礼儀とされています。

※見本は文案の一例です。地域によって内容が若干異なる場合もございますので詳しくは担当者までお尋ねください。
※作成には10日ほどの日数をいただきます。
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●ご挨拶状:四十九日法要
●SP-9501 菊紋入り二ッ折カード(菊紋シール付封筒一式) 11,000円(税込)
・サイズ:21.8×16cm
・カード、封筒、菊紋シール(各100枚)が含まれた価格です。
尚、印刷代は別途費用がかかります。ご希望の際は、みどりイワサキ会 代理店にお申し付けください。
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●SP-9502 菊紋入り単カード(菊紋シール付封筒一式) 9,350円(税込)
・サイズ:11×16cm
・カード、封筒、菊紋シール(各100枚)が含まれた価格です。
尚、印刷代は別途費用がかかります。ご希望の際は、みどりイワサキ会 代理店にお申し付けください。
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●SP-9600 菊紋入りシルバー 単カード(菊紋シール付封筒一式) 9,350円(税込)
・サイズ:11×16cm
・カード、封筒、菊紋シール(各100枚)が含まれた価格です。
尚、印刷代は別途費用がかかります。ご希望の際は、みどりイワサキ会 代理店にお申し付けください。
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●SP-9501、SP-9502、SP-9600用の封筒・菊紋シール
・宛名は毛筆で書かれる方がほとんどです。
・記念品と同送する場合は、宛名を書かない方がほとんどです。
・詳細は、担当者へお問い合わせください。

●ご挨拶状:新盆の際には
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●ご挨拶状:一周忌の際には
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・菊紋入りシルバー 単カードの例

・和紙調紙の例


●お返し品について

●香典返し


葬儀後の香典返しは、「故人に関する弔事が滞りなく終わりました」という報告とお礼の意味で式祭の終了後にお届けします。
金額は「半返し」が一応の目安とされていますが、故人の社会的地位や立場、土地の習慣などによっても異なります。一般的な「半返し」の予算でも、受章の記念にふさわしい品をお選びいただけます。
一般的の「半返し」により叙位叙勲のご披露にふさわしい商品を選定することもできますが、ご披露の意を含めて少々予算アップを計って7割返しをしているところもございます。数百種の菊紋入り商品からお選び頂きましたらご予算に合わせてお届けできると思います。担当者にご相談ください。
一般的な香典返しの場合、銘茶、タオル、寝具、石鹸などの実用品が使われておりますが、叙位・叙勲受章のご報告をかねておりますので、その記念を記した品にされることをお奨めいたします。故人の授かった栄誉にふさわしい「菊紋入り」商品を選ばれることは意義深く、贈られた方々の心にいつまでも残ることと思います。

●のし紙・包装紙

のし紙お名前書き
一般の香典返しと異なり、叙位・叙勲受章のご報告をかねた香典返しなので、のし紙書きにも配慮が必要となります。
通常、下図①②の例が多くなっておりますが、お香典返しを主体としてお名前入れを希望される方は、「志」と「家名」にてお返しされてもご報告・ご披露をかねることになります。
文字表記は担当者とご相談ください。適切な表示内容をお伝えできると存じます。

●包装紙
法要はお祝いの受章でございますので、金色の菊紋入り包装紙を使用しております。(中村屋・味路庵は特製包装紙を使用しております。)
①のし紙の色・水引きは、各地で使用されているのし紙を使用しております。
②文字表記は担当者とご相談ください。適切な表示内容をご連絡申し上げます。

●紙袋・風呂敷

紙袋は7種類、風呂敷は2種類のサイズをご用意しております。

●商品の名入れ

下の名入れ例のように位階と氏名入れの場合が多いです。「位記」は死亡した日付で発行されますので、故が記入されていません。よって、商品への氏名入れにも「故」は付けないこととしています。

●お届けまでの日数

当社ではご注文を頂きました際、四十九日・百か日忌などの忌明けの日を期して発送できるよう準備いたします。
そのために位階の商品名入れ、ご挨拶状などの印刷や、包装、のし掛け、発送伝票の作成などで約10日間ほどの日数をいただきたいと思います。
なるべくお早めにお申し付けくださいますようお願い申し上げます。


●遺産相続
法定相続分

法律は、亡くなった方の遺産を相続する人(相続人)とその相続割合(法定相続分)を定めています。
例えば、故人の妻と三人の子供が残された場合には妻が二分の一、子供が二分の一(一人当たり六分の一)の割合で相続することになります。子供がいなくて、故人の両親も亡くなっている場合、故人の兄弟姉妹がいれば妻が四分の三、兄弟姉妹が四分の一(二人の兄弟の場合は、八分の一ずつ)の割合となります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、遺言書に従って相続することになります。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定割合を相続する権利が法律上保証されており、これを「遺留分」と言います。遺留分の割合は、上記の例の場合は、それぞれの法定相続分の二分の一です。また、遺言書に従うと遺留分を下回る遺産しか相続できない場合、その相続人は、遺留分の権利を主張することができますが、原則として相続の開始を知ったときから、一年以内にその権利を行使する必要があります。なお、遺言書があっても、話し合って遺言書とは異なる相続をすることも可能です。また、故人が生前自書して作成した遺言書は、死亡後、家庭裁判所において「検認」という手続きが必要となります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人は法定相続分の遺産を相続する権利があります。しかし、遺産分割については、法定相続分というのはあくまで目安という程度に考えて、各家庭の実情に合わせて、柔軟に話し合いをして決めることもできます。
例えば、故人の所有の建物に住んでいて、これからもそこに住み続けたい人が相続する、故人の事業や療養看護に特に貢献した人、あるいは経済的に困っている人には遺産の配分を多くする、生前贈与を受けた人の配分は他の人より少なめにするなどです。
遺産が不動産だけでこれを相続人の一人が相続する場合は、不動産を取得する相続人が代償金を他の相続人に支払うなどの方法もあります。このように、ご家族の実情に応じて話し合いをまとめますと、円満に解決できることが多いようです。
なお、遺産分割の話し合いにより、いわゆる形見分けのことや、公共機関等への寄付のことなども決めることができます。円満な話し合いができなかった場合相続人だけで遺産相続について話し合うのが難しい場合には、裁判所に調停の申し立てをするなどの方法もあります。
遺族年金とは、年金加入者が死亡した場合に残された妻や子など遺族に支払われる年金です。遺族年金には、国民年金からのものと、厚生年金からのものがあり、主な給付の内容です。支給要件は次のようになっております。

遺族基礎年金~自営業などの「国民年金」の場合~

国民年金に加入している方や国民年金の老齢基礎年金を受給している方などが亡くなった場合、所定の保険料納付要件を満たしていれば「遺族基礎年金」が支払われます。
支給されるのは、基礎的には、亡くなった方によって生計を維持されていた子(年齢要件あり)と、その子と生計を同じくしている妻に対してです。
その他国民年金には、「遺族基礎年金」が支給されない妻に対し、一定の要件を満たしていれば「寡婦年金」の支給が、「遺族基礎年金」と「寡婦年金」が支給されない場合に「死亡一時金」が支給される制度がありますので、詳しくは市町村役場の年金担当課へお問い合せください。

遺族厚生年金~会社員などの「厚生年金」の場合~

厚生年金に加入している方や老齢厚生年金を受給している方などがなくなった場合には、所定の保険料納付要件を満たしていれば「遺族厚生年金」が支払われます。支給されるのは、「遺族基礎年金」の場合と同じ妻と子の他、子がいない場合や55才以上の夫や父母なども対象になります。
詳しくは、会社在籍中に亡くなった場合は最後の勤務先を管轄する社会保険事務所へ、退職している場合は自宅を管轄する社会保険事務所にお問い合せください。

年金を受給されている方が亡くなった場合~

受給者死亡届…年金を受けている方が亡くなったときは、死亡届を最寄の社会保険事務所または年金相談センターに提出します。
死亡届には、年金証明書の他戸籍謄本、死亡診断書など死亡の事実を明らかに出来る書類を添付します。
未支給年金の請求…死亡した方の死亡月に、支払われるはずであった年金は支払われますので、「未支給年金、保険給付請求書」を自宅の最寄りの社会保険事務所または年金相談センターに提出してください。

遺言について

遺族として遺産相続をした後で、相続した資産等を、誰にどのように継がせたいのかについて、ご自身で確り決めておき安心したいという場合には、遺言書を作成することが考えられます。
特に遺言書を作成しておいた方が良い場合は次の通りです。

1.相続人の人数が多い、相続人の関係が複雑などの様々な事情から、話し合いの成立が難しいと心配される場合。

2.経済面などから見て、両親が亡くなった後の生活が心配な子供がいる場合。

3.両親のためによく世話をしてくれる人に特別のお礼をしたい場合など。

遺言書は、遺言者自身が自書して作成する他、公証人に作成してもらう方法があります。遺言書を自分で作成する場合には、書き方によって無効となることがありますので注意が必要です。
その点、公証人に作成してもらえれば多少の費用はかかりますが、公文書ですから自分で書いた場合のような心配や裁判所における検定手続きも不要となるメリットがあります。


●お披露目

お披露目とご供養

一周忌や三回忌など一連のある一定の周期をもった仏教行事を「法要」と呼んでいます。
法事つまり追善供養(回向)の追善は追薦、追福ともいい、死者が浄土へ無事往生し幸せになれるように、生存する近親者が善事を後から追い行うことを意味しております。
仏式の忌明け法要は一般的に「四十九日・百か日忌・一周忌」などに、お世話になった方々へのお礼を申し上げる法要が営まれますので、これに合わせて行うことができます。(四十九日までに位記、勲記が到着していない場合が多くあります。一周忌には、多くの近親者が集まる関係上、この機会に行う場合が多くあります。)
ご挨拶の折、故人が叙位・叙勲受章した旨をご報告し、長きにわたる参列者のご芳情に対しお礼を申し上げます。改めて席を設けなくても、この法要でご遺族の心も十分お伝えできることになります。

新盆にあたりお披露目とご供養

故人が死亡して初めて迎えるお盆を新盆(初盆)といいます。この日は、故人の霊が初めて帰ってくるとされ、故人と生前親しくされたご親戚・知人・友人のご来訪を受けることになります。
仏壇には供物を供え、提灯を飾ってお経を上げます。祭壇の近くには「位記」「勲記」を掲額し、ご披露致します。
お詣りいただく方々は故人と生前親しかった方々ですので、受章の栄誉を分かち合えるひとときとなり、思い出話もつきないことでしょう。また、故人のおもかげが残るようなものを皆様に差し上げることができたら記念となるでしょう。
なお、新盆には読経を頼みますが、お盆は僧侶が最も多忙なときですから早めに依頼しておくことをおすすめします。
新しい菊紋入り位牌に戒名を記すことにより、来訪者の心に故人が更に印象を強く残されることでしょう。仏前に供物を持参する来訪者に対し、お返しの品を準備する必要もあります。
この場合、一般商品に代えて、菊紋入り品を差し上げることが大変喜ばれております。

一周忌にあたりお披露目とご供養(1)

初七日を始めとして、一周忌など一連のある一定の周期をもった仏教行事を法要と呼んでいます。一周忌は、亡くなられて満一年目の命日に行います。
都合によっては皆の集まりやすい日を決め、命日よりも早く行います。後にずらすのは、故人に対する心の表し方として粗略にするようでよくないとされているからです。
一周忌は親族、知人、友人を招いて行い、その後の三回忌以降は身内だけの集まりとなるのが通例です。従って、一周忌は受章した故人の「位記」「勲記・勲章」を皆様にお披露目できる最も適した機会となります。
故人と生前親しくされた方々が一堂に会する一周忌に、受章のご報告とお礼をかねた披露が最大の供養となることでしょう。

一周忌にあたりお披露目とご供養(2)

法要内容は一般と同じでありますが、異なることは

1.受章を皆々様にご報告とお礼をかねたご披露するためご法要会場内に勲記勲章・位記を飾る。

2.ご遺族がご挨拶の中に受章の報告しお礼を申し上げます。

3.そして引出物は菊紋入り品を、記念品として差し上げます。

新盆、一周忌にあたりお披露目とご供養 諸準備として・・・

1.僧侶と関係者の日程調整

2.会場の選定

3.ご挨拶を頂く場合の人選とお願い

4.料理内容の打ち合わせ

5.会場内の諸準備

6.出席者へのご案内(特製/菊紋・鳳凰入り案内状)

7.引き出物を決める(菊紋入り品を差し上げることが大変喜ばれます)