叙位・叙勲とは国家または公共に対して功労のあった者が死亡した場合には、その生前最後の日(ご逝去日)にさかのぼって叙位・叙勲が行われ、同時に位階が授与されます。
特に春秋のご受章者であっても、叙勲の後の功績が殆ど見受けられない場合であっても、その場合は叙勲でなくても位階が授けられます。故人を鄭重に追悼するわが国の美徳に、この位記の効用は計り知れない故人の生前を飾る最後として、この位記の拝受はご遺族、ご友人に大きな誉れと安らぎを与えてくれるものと存じます。
位記、勲記は国璽、内閣総理大臣印、内閣府賞勲局長印及び著名があり再現出来ませんので再発行はされません。叙勲額、位記額に入れて掲額をお勧めいたします。


位記について


叙位の旨を記して授与される証書を「位記」と呼びます。位階に叙せられる叙位の制度は大正15年の勅礼第325号で定められた位階令にもとづくものです。この位階とは功績のある人物や在官者などに与えられる栄典の一種で古くは律令制における官人の序列、座位を示す等級であったことに端を発したものです。位階令における位階は正一位から従八位にいたる十六階からなり、正一位、従一位、正二位、従二位…正八位、従八位とわけられております。戦前は官公吏と軍人が在官、在職などの年限、等級に応じて授与され、有爵者は爵位に準じてこれを叙せられていたものでした。現在も位階は死亡者に対してのみ運用されております。国家または公共に対しての功労者が亡くなった場合、その生前の最後の日、すなわち死亡日にさかのぼり死亡叙勲が行なわれ、叙位(位階)を記した「位記」が授与されます。
故人に対し、厚く追悼の意を表すことが美徳のひとつになっている我国においては、この位記の効用は計り知れません。大切な方を亡くされた悲しみと同時に、故人の生前を飾るものとしてこの位記の伝達は、ご遺族やご友人たちの大きな慰めになっていることは間違いありません。

■位階令で定められた位記は次のような十六位階になっております。

位階 位記サイズ 位階 位記サイズ
正一位(しょういちい) 22.5×30.4cm 従一位(じゅいちい) 22.5×30.4cm 親授
正二位(しょうにい) 22.5×30.4cm 従二位(じゅにい) 22.5×30.4cm 勅授
正三位(しょうさんみ) 22.5×30.4cm 従三位(じゅさんみ) 22.5×30.4cm
正四位(しょうしい) 22.5×30.4cm 従四位(じゅしい) 22.5×30.4cm
正五位(しょうごい) 21.3×29.7cm 従五位(じゅごい) 21.3×29.7cm 奏授
正六位(しょうろくい) 21.3×29.7cm 従六位(じゅろくい) 21.3×29.7cm
正七位(しょうしちい) 21.3×29.7cm 従七位(じゅしちい) 21.3×29.7cm
正八位(しょうはちい) 21.3×29.7cm 従八位(じゅはちい) 21.3×29.7cm

親授:「正一位」「従一位」は親授とされ、天皇が自ら授与することを意味します。位記には天皇の署名と天皇御璽がおされ、内閣総理大臣の自署も必要とされております。

勅授:「正二位」から「従四位」までが勅授とされ、勅命によって授与されることを意味します。位記には天皇御璽がおされます。

奏授:「正五位」以下が奏授とされ天皇裁可により上奏者(内閣)が授与することを意味します。位記には内閣の印がおされます。「位記」の授与は、まさに国家栄典の誇りといえます。


勲記について


勲記は受章者に対して勲章とともに与えられる証書のことで、勲章を受章したことの証明であります。勲章そのものは明治21年の制定以来、変わることなく今日に至っておりますが、勲記の書式は新憲法の施行につられて様々な変遷を重ねております。最初の勲記はお墨付程度の簡略なものでしたが、明治9年にその書式は整然としたものに改められました。「天佑ヲ保有シ万世一系ノ帝祚ヲ践タル日本国天皇ハ(肩書、氏名、勲章名)ヲ授与ス即チ比位ニ属スル礼遇及ヒ特権ヲ有セシム」という文章にて、勲六等以上は陛下のご署名入りでありましたが、後の明治18年10月には、陛下のご署名は勲三等以上に改正、勲四等以下は国璽のみをおされることになりました。この国璽とは勲記にかぎり使用されている我国の印章であります。明治4年に制定されたもので、形は純金の立方体、重さが3.5kg、一辺の長さが91mmあり、印文は「大日本国璽」となっております。この「大」という文字について明確な意味はなく、ただ歴史的に利用された美称であるというのが政府の見解であります。勲記には「…において璽をおさせる」と記されておりますが、国璽はそれ自体重量があるので、勲記のうえにのせるだけで、はっきりと印文がでる仕組みになっております。いわゆる普通の印鑑のように「押印」されるわけではありません。国璽は現在、宮内庁侍従職で保管されています。